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歯科医師臨床研修

臨床研修施設の指定基準

(厚生労働省「歯科医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令の施行について」より一部抜粋)


1.協力型臨床研修施設

 複数の臨床研修施設で臨床研修を行う場合において、管理型臨床研修施設と共同して臨床研修を実施する施設


2.連携型臨床研修施設

 複数の臨床研修施設で臨床研修を行う場合において、協力型臨床研修施設とともにいわゆるグループ化研修を実施する施設


3.研修協力施設

 臨床研修施設と共同して臨床研修を行う施設であって、臨床研修施設及び歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)以外のものをいうものであること。
 なお、研修協力施設としては、例えば、へき地・離島診療所、病院、診療所、保健所、介護老人保健施設、社会福祉施設、赤十字社血液センター、各種検診・健診の実施施設等。


4.指導歯科医の基準


※ このほかにも施設基準項目がありますので、詳しくは厚生労働省「歯科医師臨床研修制度のホームページ」http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/shikarinsyo/index.html をご覧下さい。

なお、不明な点につきましては、奥羽大学歯学部附属病院 庶務課 臨床研修係
TEL:024−932−9268 FAX:024−938−9192
E-mail:t-shirato@jim.ohu-u.ac.jp までご連絡ください

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